「なのはな」は、児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業のため、ご利用には『受給者証』が必要です。
受給者証の発行には、医師の診断書もしくは、療育の必要性が書かれた医師の意見書が必要になります。
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。
なのはな
046-404-0663
なのはな栄町
046-404-2237
なのはなぷらす
046-404-4484
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見学も随時受付しております。(要予約)
| 説明会 |
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| 療育や事業所について説明致します。 |
| 初回面談 |
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保護者・お子様で来所して頂き、これまでの発達の様子をお聞きしたり、療育の内容について話し合いを行います。 また、曜日、時間、頻度等の希望をお伺いします。 |
| 受診 |
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①小児科もしくは、児童精神科を受診し、診断書か意見書を作成してもらう。 ②市町村の障がい福祉課へ書類を提出する。 ③なのはなに連絡をし、契約の日程を決めます。 |
| 契約 |
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| 療育を開始するための契約を行います。 |
| 受給者証発行 |
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| お手元に届きましたら、契約時か療育の初回にお持ちください。 |
| 療育開始 |
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| ※半期に一度面談を行います。 |
指導員がお子様の通っている保育所(幼稚園・学校等)を訪問し、お子様の様子を見学し、集団生活に適応するために訪問先施設のスタッフに対して助言などの専門的な支援を行う事業です。
子どもの周囲の大人が皆で連携することでその子が安心して成長できる環境をつくっていきます。
| ご相談 |
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| まずは、なのはなへお電話をいだだくか、なのはなをご利用の方は、指導員へお申し出ください。 面談を行い、事業についての説明、訪問の目的などを話し合います。 |
| 保育所等訪問支援事業の受給者証の申請 |
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お住まいの市町村障がい福祉課へ保育所等訪問支援事業の受給者証の申請を行います。 ※放課後等デイサービス・児童発達支援とは違う受給者証の申請が必要になりますので、ご注意ください。 |
| 訪問日時の打ち合わせ |
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| 訪問先との日程調整については、初めは保護者の方にお願いしています。 |
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【内容】 1時間~3時間ほどの本人の行動観察を行い、訪問先のスタッフや先生方への助言、ケースカンファレンス等 |
| 保育所等訪問 |
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| 行動観察・スタッフ・先生方への助言・ケースカンファレンス |
| 保護者へ報告 |
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| 書面にて報告書をお渡し致します。 |